特定電子メール法

特定電子メール法の平成20年改正について

迷惑メール問題についていろいろと法律の改正が進んでいます。メールを配信する人たちは「知らなかった」では済まされなくなります。必ず読んでください。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』(パンフレットPDF)

改正された特定電子メールについて、重要な個所を抜粋します。

オプトイン方式による規制の導入

広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など、一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
あらかじめ送信に同意した者等から、広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは、以後の送信をしてはならないこととする。
広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。

法の実効性の強化

送信者情報を偽った電子メールの送信に対し、電気通信事業者が、電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し、情報提供を求めることができることとする。
報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
法人に対する罰金額を、100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど、罰則を強化する。
などの情報が盛り込まれています。

総務省のサイトでは、行政処分の例や研究会の資料なども出ています。今後の対策を立てるのに役立ちそうです。

実際に処分された配信者はそれほど多くありません。しかしこれからもっと厳しくなることが予想されます。

参考サイト

電気通信消費者情報コーナー
迷惑メール相談センター

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ABOUTこの記事をかいた人

平野友朗。株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役/一般社団法人日本ビジネスメール協会 代表理事/一般社団法人PAG 代表理事/実践塾シェアクラブ 主宰。 1974年、北海道生まれ。筑波大学人間学類で認知心理学専攻。広告代理店勤務を経て、2003年、日本で唯一のメルマガ専門コンサルタントとして独立。メールコミュニケーションの専門家として知られる。得意とする分野は、メールマーケティング、メール営業、時間短縮などの業務改善。ウェブマーケティングの戦略立案やメルマガ・ウェブサイトの改善。メディア戦略を含めたブランド構築や出版プロデュースなど多岐に渡る。自らのメルマガ「平野友朗の思考・実践メルマガ【毎日0.1%の成長】」では、コミュニケーションデザインやウェブマーケティングに有益な情報を送り続けている。