特定電子メール法の平成20年改正について
迷惑メール問題についていろいろと法律の改正が進んでいます。メールを配信する人たちは「知らなかった」では済まされなくなります。必ず読んでください。
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』(パンフレットPDF)
改正された特定電子メールについて、重要な個所を抜粋します。
オプトイン方式による規制の導入
広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など、一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
あらかじめ送信に同意した者等から、広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは、以後の送信をしてはならないこととする。
広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
法の実効性の強化
送信者情報を偽った電子メールの送信に対し、電気通信事業者が、電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し、情報提供を求めることができることとする。
報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
法人に対する罰金額を、100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど、罰則を強化する。
などの情報が盛り込まれています。
総務省のサイトでは、行政処分の例や研究会の資料なども出ています。今後の対策を立てるのに役立ちそうです。
実際に処分された配信者はそれほど多くありません。しかしこれからもっと厳しくなることが予想されます。